工事請負契約書

ユーザー 三浦尚人建築設計工房 三浦尚人 の写真

先日、計画中でした住宅の工事請負契約を建て主(発注者)と建設会社(受注者)とのあいだで交わされました。

設計事務所は設計と現場監理をおこなうので、実際に工事をおこなう建設会社あるいは工務店と建て主は工事請負契約を結ぶことになります。

今回、この住宅では3社による相見積りをおこない、減額案による見積り調整を経て、見積り金額と会社経歴、過去3年間の業績内容などを総合的に判断して1社に決定し、工事請負契約となりました。

契約に必要な書類は、工事請負契約書のほかに
・仲裁合意書(工事中に紛争が生じた際の解決方法の取り決め)
・特定住宅建設瑕疵担保責任の履行に関する特約
・民間(旧四会)連合協定工事請負契約約款(発注者と受注者との約束事)
・見積書(見積り金額の工事項目ごとの内訳)
・契約図面一式(意匠、設備、構造)
を一式に合わせて同じ契約書類を3冊、署名と押印をして建て主(発注者)、建設会社(受注者)、そして設計事務所がそれぞれ1冊ずつ保管します。

いよいよ今週末から工事がはじまりますが、引き続き設計事務所は、施工図面を描きつつ現場監理をおこなっていきます。