42条2項道路

ユーザー 桑原建築設計室 桑原 廣 の写真

住宅を建設するには、敷地が道路に2m以上接しなければならない法律
(建築基準法)があります。また、道路は4m以上の幅員が無ければ
なりません。しかし、日本では、道路整備が進んでいませんでしたので、
4m未満の道路でも、条件を満たせば、見なし道路とすると規定されて
います。この条文が、建築基準法42条2項に記載されています。
この道路を42条2項道路と呼ばれています。この条件は、道路の中心線
から直角に2mづつ後退した部分まで建築を建てない規程があります。
また、敷地面積に算入出来ません。
つまり、土地は自分のものですが、建築の敷地とは見なされないのです。
当然、塀や門等の工作物も造ることは出来ません。東京都杉並区等では、
道路後退を建築時に義務にしていますので、建築が建設されれば、
道路が広がります。しかし、自治体によっては、図面上(確認申請)では
道路となりますが、後退しないで、塀や門が建てられています。
このため近隣のトラブルも多く、消防車がはいれないで、問題が
起こります。これは、行政の怠慢です。杉並区のようにやれば出来ます。
参考写真は、黄色の線まで敷地を後退しています。

建築前道路

配置図