農家住宅
都会に暮らす人にはあまり馴染みのない言葉ですが、都市計画法の29条にある、「農業、林業若しくは漁業の業務を営む者の居住の用に供する建築物」を「農家住宅」と呼んでいます。
都市計画法では、市街地の開発を抑制する目的で定められた市街化調整区域に建てられる建築物を厳しく制限していますが、この地域で農業を営む人のための、農家住宅は建てることが出来ます。
ただし、市街化調整区域内にある住宅で、市街化調整区域の指定(行政用語では線引きといいます)が行われた昭和46年以前から建っていた住宅は、農家住宅ではないため、農業従事者でなくても住むことが出来ます。
一方、農家住宅であっても、そのことが家に明示されているわけではなく、確認申請書類も保管されていなければ、代替わりや所有権移転によって、その家が農家住宅である事を所有者も知らない場合があります。
そのため、市街化調整区域内の住宅を不動産として売買する場合は、農家住宅であるかどうかの確認が必要です。譲渡相手が農業従事者でなくても農家住宅を売り渡すことはできますが、農業従事者でなければ、住むことが出来ないため、仲介業者から説明が無い場合は、購入する側が仲介業者に対して確認することが重要です。
私が土地探しからの家づくりのご依頼で物件検索した案件でも、仲介業者が農家住宅を農家住宅ではない一般の住宅として仲介しようとする事例が複数ありました。また、農業従事者でない方からのご依頼で、10年以上前に市街化調整区域内の中古住宅を購入して住まわれていた家の増築計画のため、行政に相談したところ、その家が農家住宅だったことが判明した事例もありました。
人口減少と大都市への人口集中により、全国的に空き家が増加する中、地方自治体は空き家対策に頭を抱えていて、この市街化調整区域内の農家住宅を含む空き家についても、民泊施設としての活用や移住者の誘致などができる方向へ、条例化を進めているようです。
しかし、規制を緩和すれば、同時に無秩序な開発も心配されるため、慎重かつ適切な行政運営が求められる時代になっています。
農家住宅というWordで検索すると、もう一つ、農林水産省が次世代を担う農業後継者のために提唱している「農家住宅」というのもヒットします。これは上で説明した「農家住宅」とは無関係の用語として使われています。詳しくは以下のリンクを参照して下さい。
https://www.maff.go.jp/j/nousin/attach/pdf/noujuu-5.pdf