・リフォームに建築士は必要か?

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建築士法第3条は、下に列記した場合において、資格をもった建築士が必要です。

•「建築物を増築し、改築し、又は建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をする場合」
•「高さが十三メートル又は軒の高さが九メートルを超えるもの」
•木造の建築部以外の場合、「延べ面積が三十平方メートルを超えるもの」
•「木造の建築物にあっては、三百平方メートル」を超えるもの
•「階数が三以上の建築物 」

たとえば、290m2の2階建て木造住宅を小規模な範囲でリフォームする場合は、資格は不要と捉えられるのです。