持ち分のない位置指定道路のデメリット
投稿日時:
2020-06-17 09:56
土地の所有者が建設した幅員4m以上の道を位置指定道路(1項5号)といいます。
特定行政庁(23区の場合は各区)が許可してその所在の指定をしたものです。
「住宅地にある公道の裏路地で、すっきり整備された道路」というイメージです。
この道路の場合には私道しかありえません。もしその持ち分の権利があれば
そのデメリットとは、道路の所有者ですので、整備負担が、持分の分だけ負担
しなければならない可能があります。たとえば、道路のアスファルトの劣化で、
将来の舗装しなおしなどの負担です。下水道の破裂などの修理があれば、
持分比率で対応する必要があるかもしれません。
冒頭のタイトルは「持ち分のない位置指定道路」ですから上記のデメリットは
解消し逆にメリットになります。デメリットになることはあまり無いのではないでしょうか?
一級建築士 南 俊治