角地緩和の条件

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「角地」という言葉に魅力を感じる方は、多いことと思います。 

では何故、「角地」に魅力を感じる人が多いかというと、やはり建ぺい率が10%緩和されることが最大の理由でしょう。 

しかし、角地だからといってすべての角地が緩和の対象になるかというと、残念ながらそうではありません。 

なので、注意が必要です。 

角地で緩和を受けるためには、ある条件をクリアしていなければなりません。 

その条件とは、実は特定行政庁(市や区などの行政機関・自治体)によって異なります。つまり、国で統一して決められた条件ではないのです。 

このことが、さらに注意しなければいけない理由です。 

例えば、私の事務所がある東京都練馬区の場合では、わかりやすくその条件を説明すると以下のようになります。 

建築基準法の規定により区長が指定する敷地は、その周辺の3分の1以上が道路または公園、広場、川その他これらに準ずるものに接し、かつ次に掲げる敷地のいずれかに該当するものとする。

① 2つの道路(建築基準法第42条第2項の規定による道路)が隅角120度未満で交わる角敷地であること。

② 幅員(道路の幅)がそれぞれ8メートル以上の道路の間にある(挟まれた)敷地で、道路境界線相互の間隔(2つの道路に挟まれた距離)が35メートルを超えないもの。

③ 公園等に接する敷地、またはその前面道路の反対側に公園がある敷地で、上記の①、②に掲げる敷地に準ずるもの。

このような文言だけでは、正直わかりませんよね。

したがって、練馬区役所には練馬区建築基準法施行規則として「角地緩和について」のペーパーがあり、図で詳しく説明されていて、練馬区のホームページからもダウンロード出来ます、

おそらく、他の行政機関(役所)にも同様な図が明記された説明書があると思います。

また、横浜市の場合、2つの道路が共に法42条2項道路(幅員4メートル未満の道路)の場合には、底辺2メートル以上の隅切り(敷地算入可)が必要だったりします。

さらに「風致地区」に指定されている敷地は、角地緩和されないことが多いです。

このように角地緩和の条件は、市や区などの行政機関(役所)によって異なるので、十分注意が必要です。

上記を読まれて気付かれた方もいらっしゃったと思いますが、角地緩和は必ずしも2つの道路が交わる角敷地でなければならないわけではなく、②や③のケースもあるということです。

自分たちで土地探しをする場合、仲介している不動産会社にこの点も含めてきちんとその土地に関する情報をチェックすることが重要です。