外壁後退とバルコニー

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地区計画や市区町村条例などで目にする外壁後退。良好な住環境を保持するため、隣地境界線や道路境界線から外壁までをある一定距離空けましょうというものですが、ここで迷うのが外壁の定義です。外壁とは建物外周の壁で屋根の下までの部分。じゃあ、2階の跳ね出しバルコニーの手摺壁は外壁後退の壁ではない?屋根に届く手摺壁ってありませんからね・・・・・いえいえ、この部分も外壁扱いになります。正確には、外壁扱いになる場合が多いようです。私も初めは手摺壁であって外壁ではない。と考えていましたが、『高さは低いが外壁と同形状のため壁と見なす』と言われたことがあります。じゃあ、縦格子のみでスケスケの場合は? 『その場合は手摺だから、後退は必要なし』 どうやら見た目の印象によるところが大きいようですね。グレーな判断ではありますが、法の趣旨からするとあながち的外れではない気もします。確かに、面と線(格子)、どちらが圧迫感を受けやすいかを考えると・・・・これはバルコニー以外に外廊下、外部階段なども同じです。でも、グレーな判断については行政、確認検査機関へ確認しましょう。もしかすると・・・ということもありますから。