既存不適格調書とは

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唐突ですが既存不適格建築物とは何でしょうか?
これは、法改正により現行の技術基準に適合しなくなった既存の建築物のことで、
当然、法改正前は適合建築物でした。この点が違反建築物とは違います。

近年は、既存建築物を生かし、増改築することで新たなスペースを確保する機会が増えました。
難しいのが、既存部分の現行法規への適合化です。出来ることもあれば出来ないこともある。
全てクリアしないと増改築は無理?・・・・・いえいえ、緩和規定があります。
建築基準法86条の7に、その旨が示されています。
もちろん既存部分が違反建築の場合は適用されるはずもなく、建築時に合法であったことが
求められます。
そして基準時合法であったことを書面で提示することが必要で、その書面のことを
既存不適格調書と言います。
建築士が現況調査をおこない、調書としてまとめます。調書作成だけでなく図面も必要なため、
既存図面が無い場合は、現況図の作成も必要です。