擁壁の確認申請

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擁壁の確認申請
【擁壁に対する規制一般】
・法19条4項(敷地の安全に関する規定)
・法40条(がけ条例の根拠)

【擁壁の確認申請】
・法88条(準用工作物の規定) ⇒ 法6条(確認申請)
・施行令138条(擁壁が準用工作物となる高さ)
・施行令142条(擁壁の構造)

具体的には、傾斜が30度を超える角度で、高さ2mを超える高低差がある場合に当該部分を「がけ」として、擁壁等の安全対策を講じるか、建築物をがけから一定距離とらせるなどの対応をさせるものです。

一級建築士 南俊治