市街化調整区域の開発許可

ユーザー 有限会社石川設計 石川忠紀 の写真

調整区域内での許可、ここでは東京都内の一戸建ての住宅について書きます。

住宅が建てられる条件として、建てようとする土地が宅地もしくは農地であっても宅地並課税(都市計画に入る前から)いわゆる既存宅地、そして分家住宅があります。

以前は、道路の拡張により退去をしなければならなくなった場合に調整区域内で建てられることもありましたが、今では?です。

分家住宅は、建築主が親の土地を使用賃借して建てる場合がほとんどです。
ただし、建築主または親が市街化区域内に土地を所有している場合には、その土地では住宅を建てるほどの余裕がないことが条件になります。
もし、農家の親御さんの住居が市街化区域内にあり、お子さんの家を建てられるだけの余裕のある敷地であったならば、そこに建築しなさい。となります。

市街化調整区域内での建築行為では、建築指導課だけでなく開発指導課、農業委員会も関係してきますので、それ相応の期間を見越して進めましょう。