都市計画法第53条許可申請のお話(^^)/~~~

ユーザー 大島功市建築研究所 一級建築士事務所 大島功市 の写真

現在、東大和市で計画している事務所兼住宅…この場所は都市計画法第53条許可申請の地域にあります!
では都市計画法第53条許可申請とはどんな地域なのでしょうか…

都市計画法第53条許可とは、都市計画施設内に建築物を建築しようとする場合に必要な許可のことです。
建築物の建築に制限を加え、将来における都市計画事業の円滑な執行を確保することを目的としています。 
計画決定された都市計画道路の計画線の区域内に建築物を建築するには、都市計画法第53条許可の申請が必要となります。こちらは「建築確認申請」の前に許可を受ける必要があります。
つまり、許可を受けないと工事に着手することができません。

では、どのような建築物なら許可されるのでしょうか?
 都市計画法第54条によると、
1.階数が2階以下、かつ地階を有しないもの
2.主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造、その他これらに類する構造であること
上記要件に該当し、かつ、容易に移転し、または除却することができるもの
と決められてます。

自分の建築場所が該当する場合は気を付けておきましょう(*^ω^*)