広島の土砂災害について
土砂災害危険箇所とは
広島県で2014年8月20日に発生した土砂災害では大きな被害がありました。
被害に遭われた方には謹んでお見舞い申し上げます。
またお亡くなりになられた方の御冥福をお祈りします。
土砂災害の起きた場所は土砂災害危険箇所に指定されていたそうです。
土砂災害危険箇所についてインターネット上で調べたことをまとめてみました。
土砂災害危険箇所とは下記の3つの総称です
土石流危険渓流
渓流の勾配が3度以上あり、土石流が発生した場合に被害が予想される危険区域に、人家や公共施設がある渓流を土石流危険渓流といいます。
地すべり危険箇所
空中写真の判読や災害記録の調査、現地調査によって、地すべりの発生する恐れがあると判断された区域のうち、河川・道路・公共施設・人家等に被害を与える恐れのある範囲を地すべり危険箇所といいます。
急傾斜地崩壊危険箇所
傾斜度30度以上、高さ5m以上の急傾斜地で人家や公共施設に被害を及ぼす恐れのある急傾斜地および近接地を急傾斜地崩壊危険箇所といいます。
土砂災害危険箇所に建物を建ててもいいのか?
法律的には特に建物を建てる事に特に制限はありません。
ただし、土砂災害特別警戒区域になると、特定の開発行為に許可が必要になり、建物の構造にも規制がありますが、建物を建てる事を禁止されているわけではありません。
土砂災害危険箇所の土地・建物の売買について
不動産の売買をする際には宅地建物取引業者は重要事項を説明する義務がありますが、土砂災害危険箇所に入っていることをあえて説明する義務はありません。
ただし、土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域になると説明する義務があります。
警戒区域について
都道府県知事は、土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域を指定することができます。
今回、被害のあった地域でも上記の指定をするために調査などを行っていましたが、結局、指定はされなかったようです。
山沿いの土地・建物を購入する際の注意点
不動産業者に言っても義務ではないので真剣に調べてもらえるとは思えません。
下記のページなどを参考にハザードマップなどで調べてください。
各都道府県が公開している土砂災害危険箇所と土砂災害警戒区域