I-2434、グループホームと短期宿泊所(埼玉県)

I-2434、グループホームと短期宿泊所(埼玉県)

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投稿者: 
現住所‐都道府県: 
埼玉県
現住所‐郡市区町村: 
春日部市
依頼内容: 

相談依頼の件

当方は埼玉県春日部市で精神障害者のグループホーム(定員10人)を営んでいる****と
申します。
 
 
春日部市大場にある、二世帯住宅の5LDKを、少し手直しして定員4人の日中支援型のグループホームと、定員1名の短期宿泊所を開設しようとしています。
 
二世帯住宅5LDKの建物は売却物件で、法人で購入するか、私の妻が一旦購入してグループホームに貸し出す方法のいずれかの方法で利用するつもりです。
 
春日部市の障害者支援課からは、定員4人の日中支援型のグループホームと定員1人の短期宿泊所を開設する承諾を得ており、短期宿泊所を開くにあったての意見書を出して頂ける約束もいただいております。
 
ところが、開発調整課では、特別養護老人ホーム・デイサービス・地域密着型サービスならいいですと言うだけで、良いとは言われませんでした。さらに、書類を揃えた上で『相談票』を提出させられました。
私はあたかも、断頭台に登らされたような気持ちでした。
建築課では、建築基準法上の用途変更は200㎡以内のため『用途変更は必要無い』と言われましたが、開発調整課では住宅?の用途変更が出来ないようです。
 
上記の状態ですが、何か良い方法が有ったらお教え願いたいので、よろしくお願いします。
 
 
建築家の所在地について:
建築家の所在地にはこだわらない
 





コメント

ユーザー 建築家紹介センター 仲里 実 の写真
建築家紹介センター 仲里 実
コメント: 

当サイトの会員建築家から質問がありました。
依頼者にお送りしたところ、下記の回答がありました。
補足事項として投稿いたします。
 
質問:
設計の依頼でしょうか。
それとも相談のみでしょうか。
 
回答:
相談のみです。
 

参考事例: 















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