I-3144、崖条例があるということで建築できる敷地が狭くなり困っています(京都府)
I-3144、崖条例があるということで建築できる敷地が狭くなり困っています(京都府)
投稿日時:
2021-11-22 10:05
現住所‐都道府県:
京都府
現住所‐郡市区町村:
依頼内容:
京都府八幡市にある住居の建て替えを考えています。崖条例があるということで建築できる敷地が狭くなり困っています。擁壁は隣地のもので3.05mの高さがあります。現在のUR都市機構が開発造成した区域でその際に築造した擁壁ですが、検査済証が無いため安全が確認出来ないということで高さの2倍の距離を離して建築しなければならないとの事でした。まず、昔の公団(現在のUR)が検査済証も取らずに分譲をする事があるのでしょうか?
また、崖に面する壁をRC造(高基礎含む)にすることにより、擁壁側に寄せて新築出来ないものでしょうか?
京都府の担当者の指導は擁壁を新たに築造しないと無理だと言います。
都道府県により緩和内容は異なるとは思いますが、あまりにも、極端な指導だと思います。
ちなみに大阪府は崖条例そのものがありません。
ここは大阪府と京都府にまたがって開発されたところで、境界がまたがっただけで建てられたり建てられなくなったりで、すごく不条理です。
素人で行政になめられているのかもしれませんので、建築の専門家にご相談いたします。
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コメント
はじめまして
京都で設計しております一級建築士事務所SOUNDの岡本と申します。
改めてメッセージ送付させていただきます。
よろしくお願いいたします。
一級建築士事務所SOUND
岡本 成貴
〒604-0021
京都市中京区室町町通二条下る蛸薬師町280-305
Tel/Fax 075-211-7670
okamoto@sound-a.com
のぶさん3144さま
はじめまして、(株)ローバー都市建築事務所 代表の野村と申します。
http://www.rover-archi.com
この度はお問い合わせを頂きありがとうございました。
土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)に隣接されているのでしょうか?
ご相談の案件について、もしよろしければ、具体的な場所・内容等
お知らせいただければ幸いです。
住宅の事例は下記をご参考にいただければと思います。
https://www.rover-archi.com/works/style-life/#contents
資料請求からでも結構ですので、
http://www.rover-archi.com/contactus.html
どうぞ お気軽にお電話やメールでお問い合わせを頂ければ幸いです。
nomura@rover-archi.com
それでは、ご連絡をお待ちしております。
今後ともよろしくお願いいたします。
株式会社 ローバー都市建築事務所
代表取締役 野村正樹
■ 京都オフィス 京都市上京区大宮通上立売上ル西入伊佐町233
385PLACEビル4階 〒602-8407
TEL 075-451-5777 FAX 075-451-5770
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