I-3628、がけ条例対策としての地盤補強について(大阪府)

I-3628、がけ条例対策としての地盤補強について(大阪府)

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投稿者: 
現住所‐都道府県: 
大阪府
現住所‐郡市区町村: 
 
依頼内容: 

がけ条例対策としての地盤補強についてご教授ください。
SWS式試験により地盤の地耐力は十分あるのですが、敷地の一方向が斜面になっているため、ハウスメーカーから小口径鋼管杭による対策が必要な旨の説明がありました。
 
鋼管杭は杭径89.1mm、肉厚4.2mm、L=2m、STK400、2列×4本@2mピッチで、先端に羽はありません。
 
・計画杭は「住宅地盤の調査施工に関わる技術技術書(2019年第4版)」p94にある小口径鋼管杭の外径・肉厚の制限を満足しておらず、審査証明等の公的証明も受けてないそうなのですが、地耐力があって安息角までに杭を打ち込む場合は、技術基準書のスペックを満足していなくても問題ないのでしょうか?
 
・地盤が硬く、改良要否や杭が打てない可能性があることは私がハウスメーカーに指摘していたのですが、実際に杭を打ったところ、やはり地盤が硬くて1m弱(半分程度)しか打ち込めず、ハウスメーカーの設計者判断により、現場で杭をカットされました。
本来安息角まで打つべきところを、途中で終えた形になっているのですが、設計基準や法的観点から、今回のハウスメーカーの対応は適切といえるのでしょうか?
 
本来は必要ない工事だったのではないか
技術基準書に基づいたスペックの杭を打つべきだったのではないか
安息角まで到達していない杭で、崖下擁壁に建物が荷重がかからないと言えるのか
等、今回の対応には非常に疑問があります。
 
何卒よろしくお願いします。
 
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