I-4501、独身寮S造4階建49室を老人ホームへの用途変更したい(大阪府)
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コメント
(株)ヨシダデザインワークショップ吉田です。
回答いたします。
査済証がない建物は確認申請ができないのが原則です。ですが、検査済証がない建物で用途変更するルートは残されています。発行された検査済証を紛失した場合は、記載事項証明書などの代替書類を取得することにより、検査済証として再発行することができると思います。検査済証を申請(発行)していない場合は再発行することはできませんが、国土交通省が定めたガイドライン沿って、調査・報告を行うことで確認申請ができる可能性があります。ただし、特に構造などで、現在の法規に適合しているかどうかなどの場合は検査や現在の法規に則した構造補強の必要性などの諸費用が発生します。以上のように、検査済証がないと用途変更ができないとは限りません。
老人ホームの場合、ドアなどの開口部の広さ、トイレの広さ、廊下の幅など老人福祉関係の法律やバリアフリー法などへの対応が求められます。対応する際に構造を大きく改変する必要がある場合はかなり大きな改修工事となり、新築された方が良い場合もあります。いずれにせよ不確定要素が多いですので、ご希望される老人ホームの類型、現在ある設計図、不動産屋から入手される場合は重要事項説明書、等の資料を拝見させていただいて判断をすることになります。どうぞよろしくお願いいたします。
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