I-4828、不動産会社の建築士と図面を検討中です(千葉県)

I-4828、不動産会社の建築士と図面を検討中です(千葉県)

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投稿者: 
現住所‐都道府県: 
千葉県
現住所‐郡市区町村: 
 
依頼内容: 

現在約50坪の分譲地(東西8m、南北20m)に建坪約37坪の住宅(東西5.5m、南北13m)を建てるため、不動産会社の建築士と図面を検討中です。建物の隣地境界までの余地は南3.5m、西1.5m、東1m、北4mです。
当初私の希望として、建物1階の南西角を玄関に、南東角を階段にする案を出したところ、建築士から玄関北側リビングが採光基準を充たせないため、玄関を南東角に、リビングを南西角に移す必要があると言われました。敷地西側の隣地境界までの余地が1.5mのため採光不足とのことですが、同様のデザイン・配置の家を近所のあちこちで見かけるため、どうしてもこの説明に納得できません。そこでこの建築士の説明が本当に妥当なのかが知りたく、ご相談させて頂きます。
 
建築家の所在地について:
建築家の所在地にはこだわらない





コメント

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人・建築設計所 髙橋貴大
コメント: 

レオ4828さま

人・建築設計所の高橋といいます。

さて、資料をお送りいただければセカンドオピニオンも可能です。
このあとメッセージをお送りいたします。

よろしくお願いいたします。

—
髙橋貴大 Takahiro Takahashi
代表 一級建築士 管理建築士

人・建築設計所
https://hitoken.com/
https://www.instagram.com/tak2architect/

参考事例: 







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