I-5395、建築基準関係規定に適合している旨の建築士による証明書(大阪府)
I-5395、建築基準関係規定に適合している旨の建築士による証明書(大阪府)
投稿日時:
2026-07-10 10:46
現住所‐都道府県:
大阪府
現住所‐郡市区町村:
依頼内容:
大阪府で簡宿民泊を考えており、
一年前から保健所と消防署と相談をし重ねてきました。
相談内容を反映しながら、築58年の長屋をリノベーションを行い、
申請に必要な資料を全て揃えた矢先、
5月28日付で「旅館業の許可時における建築基準法への適合確認の徹底について」という通知がある事を知らされました。
本物件は面積100m^2前後で200m^2以下のため、
以前であれば、建築基準関係の書類は必要ありませんでしたが、
新たに「建築基準関係規定に適合している旨の建築士による証明書」が必要となりました。
なお、本物件の検査済証、台帳事項証明書及び建築時の図面はありません。
実際の記載内容といたしましては下記が必要とのことです。
「建築用途が住宅から旅館として利用しても問題ない旨の文言」
「建築士の名前」
また、具体的な審査基準は建築士さんに委ねるとのことです。
お問合せ先も合わせて記載しておきます。
大阪府建築指導室 審査指導課
**-****-****
「建築基準関係規定に適合している旨の建築士による証明書」を交付いただける建築士さんを探しております。ぜひお力を頂ければ幸いです。
宜しくお願い致します。
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コメント
はじめまして。
大阪府茨木市を拠点としますメラーキテクチャ アーキテクツ建築研究所の吉松と申します。
不動産オーナーの法適合顧問や設計中のホテルの案件もありますので、以下条件によってはご協力可能と考えています。
・「建築基準関係規定に適合している旨の建築士による証明書」は建築基準法に準した建物である旨を建築士が現地調査し、確認の後に準していると判断すれば発行できる資料です。そのため、現地確認は必須になります。また、関係法令との照らし合わせも必要なため、その分、業務費がいくぶん発生します。
・「建築用途が住宅から旅館として利用しても問題ない旨の文言」のみで良いという理解でしたらやりやすいですが、こちらは確かでしょうか。審査基準は建築士にゆだねるとのことで、構造体のことは図面があっても現場では把握できませんので、そちらは証明書の文面で明記させて頂くことになります。
・現存建物が建築基準法に準していない場合は、是正頂くことでしが証明書が発行できませんので、ご理解ください。
・業務費は前入金とさせて頂いておりますので、確認でき次第に動く形となります。ご了承ください。
以上でもよろしいようでしたら、まずは残っている資料や簡易宿所の図面などをご提供頂けましたら御見積させて頂きます。こちら当社のメールアドレスとなりますので、こちらまでお願い致します。 info@merakitecture.jp
よろしくお願い致します。