I-0181、通所介護施設(デイサービス)への用途変更確認申請など(大阪府在住・建設予定地は埼玉県)
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コメント
はじめまして、
マンションの1階にテナントとして入る認識でよかったでしょうか、
テナントの場合、トイレや浴室の給排水が設計上のポイントの一つになるかと思われます。
いずれにしましてもご指摘の確認申請やバリアフリー促進法等を整備することにより、運営の許認可を得ることになります。
大阪で打合せ、埼玉で設計監理は当方にとって問題ありません。
どうぞよろしくお願いします。
デイサービス
先日、埼玉県の通所介護(デイサービス)への用途変更等の件で搭載させて頂いたのですが、施主様の要望で開業場所も決まっており急ぎでの現場調査及び御見積もりをとの事でした。できれば早い段階で現地にてお会いできればと考えております。対応して頂ける建築士の先生方のご返信をお待ちしておりますので何卒よろしくお願い申し上げます。
ARC建築設計工房の仲地と申します。
2009年から今まで4件の事例があります。
2件は各々170平米140平米の木造住宅をデイサービスの介護施設に用途変更しました。
170平米のほうは耐震補強も並行して行いました。
3件目は
4階建てのRC造の2階部分を福祉施設に用途変更しました。
消防法上の指摘が多く検査が済むまで時間がかかりました。全体778㎡のうち300㎡が用途変更です。
4件目は
鉄骨造2階建て3000㎡のうち1階995㎡をデイサービスに用途変更しました。
変更部分は消防法、福祉のまちづくり条例にもとずく申請、24時間換気、等々による変更です。
いづれにしましても、現況の建物調査が第1です。用途変更に伴う要求される
消防設備等が設置されているかどうか、設置されていても使えるかどうか、
調査を綿密にする必要があります。既存の確認申請書も含めて実施図面が揃っている
とありがたいです。
会員建築家から質問を頂いたので、依頼者のアップロード様にお送りした所
下記の回答を頂きました。
補足事項として投稿いたします。
Q、
「埼玉の物件ですが、マンションの1階をデーサービスにする用途変更手続きと
のこと。
仕事としては変更するにはいくらか内装を変えなくてはいけないと思いますが、
その設計と施工管理を含むのでしょうか?
それともすでに出来上がっているものの用途変更手続きを
行うだけなのでしょうか?」
A、
「埼玉県デイサービスに関しての質疑の件ですが、基本新規工事として設計、管理の方をと考えております。
尚、一度現地にて、現状況の説明及びお見積りのお打合せと思っており、支払い条件等をお打合せも兼ねて一度お会い出来ればと考えております。」
群馬県にて設計事務所を経営してますオコノギ アーキテクト オフィス の小此木と申します。
現調参加申し込みます。(物件の状況確認等できればと思います。)その際、現物件の確認申請の書類一式を確認できればと思います。条件が合うようでしたら、参加したいと思います。
よろしくお願いします。