S-0525、保育所における幼児トイレの設置場所について(大阪府)

S-0525、保育所における幼児トイレの設置場所について(大阪府)

ユーザー オクムラ の写真
投稿者: 
現住所‐都道府県: 
大阪府
現住所‐郡市区町村: 
大阪市
ご相談の内容: 

保育所における幼児トイレの設置場所について。
この度企業主導型保育事業を大阪市にて開設しようと検討しているのですが、幼児用のトイレを保育室から一度ピロティ部分に出て、用を足すという形は児童福祉法や建築基準法について問題ないのかが知りたいです。
ピロティからトイレまでは一括で賃貸するので、共用部ではなく専有部となります。
宜しくお願いします。
 







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