S-0552、バルコニーの建蔽参入について(大阪府)

S-0552、バルコニーの建蔽参入について(大阪府)

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投稿者: 
現住所‐都道府県: 
大阪府
現住所‐郡市区町村: 
枚方市
ご相談の内容: 

バルコニーの建蔽参入について
L字型のバルコニー(外から見て270度ではなくて90度)で、南面の東側と西面の北側が袖壁となります。出幅は建蔽に入らないと考えて1m以内としていますが、この場合バルコニーは建蔽に算入されてしまうのでしょうか?いづれの袖壁から少しづつ離し、I型二つにするしかないですか?
よろしくお願いいたします。
 





コメント

ユーザー ❨株❩アトリエ Y&R 栗城裕一 の写真
❨株❩アトリエ Y&R 栗城裕一

文章からは内容がはっきりとしませんが、袖壁(屋根や床とにつながっているようなもの)がある場合は、持ち出しバルコニー(跳ね出しバルコニー、キャンティレバー型)と解釈されずに、出幅に関係なく建築面積に算入されるはずです。
平面図などをいただければ、詳しく解説できます。
株式会社アトリエY&R 栗城裕一(くりきゆういち)
03-3327-7097 kuriki@y-r.co.jp 090-3901-1518





ユーザー 佐藤達喜建築設計事務所 佐藤達喜 の写真
佐藤達喜建築設計事務所 佐藤達喜

ご質問では、西側から南側にL型のバルコニーがあり、北西端と南東端に袖壁があるということだと察します。L

A. もし袖壁の先端がバルコニー先端までとすると、一体のL型のバルコニーは全て建築面積参入となると思われます。
というのも、建築面積の算定では、建築物のはね出しの中心線で囲まれた部分となる、袖壁の先端の中心線で囲まれる部分が、バルコニー先端のL型と重なるため、バルコニー部分面積を参入することになると思われます。

正確には行政にお問い合わせ願います。

建建築基準法施行令2条1項2号
建築面積
建築物の外壁又はこれに代わる柱の中心線(軒、ひさし、はね出し縁その他これらに類するもので当該中心線から水平距離一メートル以上突き出たものがある場合においては、その端から水平距離一メートル後退した線)で囲まれた部分の水平投影面積による。以下略







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