S-0552、バルコニーの建蔽参入について(大阪府)
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コメント
文章からは内容がはっきりとしませんが、袖壁(屋根や床とにつながっているようなもの)がある場合は、持ち出しバルコニー(跳ね出しバルコニー、キャンティレバー型)と解釈されずに、出幅に関係なく建築面積に算入されるはずです。
平面図などをいただければ、詳しく解説できます。
株式会社アトリエY&R 栗城裕一(くりきゆういち)
03-3327-7097 kuriki@y-r.co.jp 090-3901-1518
ご質問では、西側から南側にL型のバルコニーがあり、北西端と南東端に袖壁があるということだと察します。L
A. もし袖壁の先端がバルコニー先端までとすると、一体のL型のバルコニーは全て建築面積参入となると思われます。
というのも、建築面積の算定では、建築物のはね出しの中心線で囲まれた部分となる、袖壁の先端の中心線で囲まれる部分が、バルコニー先端のL型と重なるため、バルコニー部分面積を参入することになると思われます。
正確には行政にお問い合わせ願います。
建建築基準法施行令2条1項2号
建築面積
建築物の外壁又はこれに代わる柱の中心線(軒、ひさし、はね出し縁その他これらに類するもので当該中心線から水平距離一メートル以上突き出たものがある場合においては、その端から水平距離一メートル後退した線)で囲まれた部分の水平投影面積による。以下略