S-0559、用途変更時に建築士とかわす契約について(三重県)
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コメント
用途変更にあたり、間取りや設備の変更、耐力的な追加などが必要な場合もあります。
そういったものをまとめて設計する前提で、設計監理の業務委託契約をします。
法改正により、用途変更の確認申請は200㎡以下は不要になりました。