S-0559、用途変更時に建築士とかわす契約について(三重県)

S-0559、用途変更時に建築士とかわす契約について(三重県)

ユーザー ナカイ の写真
投稿者: 
現住所‐都道府県: 
三重県
現住所‐郡市区町村: 
伊勢市
ご相談の内容: 

用途変更時に建築士とかわす契約には、どのような規定をいれておくべきか?どのような内容の契約書を交わしておけば良いか、ご教授願いたいです。





コメント

ユーザー エヌスペースデザイン室 佐藤 直子 の写真
エヌスペースデザイン室 佐藤 直子

用途変更にあたり、間取りや設備の変更、耐力的な追加などが必要な場合もあります。
そういったものをまとめて設計する前提で、設計監理の業務委託契約をします。
法改正により、用途変更の確認申請は200㎡以下は不要になりました。







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