S-434、注文住宅のトラブルについて(大阪府)
S-434、注文住宅のトラブルについて(大阪府)
投稿日時:
2014-03-13 09:39
現住所‐都道府県:
大阪府
現住所‐郡市区町村:
淀川区
ご相談の内容:
注文住宅のトラブルについて。
現在注文住宅建築中で、二階部分の天井を勾配天井にして高さを上げています。(オプションで費用八万六千円)
その際の勾配天井の詳細な設計図はありません。
上棟の時に、現場説明があり、設計士、現場監督立会いのうえ、勾配天井について、
1 梁に沿って段差の勾配天井にするか
2 屋根にそった斜めの勾配天井にするか
この選択に対して2の屋根にそった勾配天井と説明しました。(契約書などなく口答のみ)
しかし、現状はデコボコになって、壁紙も貼られています。
そのことについて、不動産営業マン(現場説明の時不在)に質問すると、梁が入ってるから段差ができた。
もしお客様さんの要望にするなら、構造上保証できませんと言われました。
そこで、このような場合泣き寝入りしかないのでしょうか。
言った言ってないの問題があると思いますが、業者は法律上に問題はないですか。
現状ができている以上、変更は難しいと思うのですが、オプション料金の返金など、法律上できますか。
できる対処を教えてください。
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コメント
このようなご質問は面談で、契約書、図面や写真を見ながらでないとお答えできるものではありません。
公益財団法人 住宅リフォーム・紛争処理支援センターという団体があります。
0570-016-100(http://www.chord.or.jp)で電話相談を受けてみてください。
その上で必要に応じて地域の弁護士会の建築に詳しい弁護士と一級建築士による面談をあっせんしてくれます。
その際は、いきさつを時系列でまとめた表をお持ちになれば、話しがスムーズに進められます。
持参する写真は、クローズアップとロングもあると役に立ちます。相談は原則1時間無料です。
追記
営業マンは多くの場合、建築士ではありません。
技術上の話しは必ず建築士と打ち合わせるようにしてください。
建築技術の問題を営業マンと打ち合わせてこじれた例を多く知っています。
設計担当(建築確認申請上の責任者)の名前は認識されていますか?
注文住宅ではないのでは?
不動産営業マン(現場説明の時不在)に質問と書いてありますので
イージーオーダー方式(建築条件付き土地)の建売ではないでしょうか?
建築基準法を言いますと色々出てきますので質問のみ答えさせてもらいます。
① 上棟の時に、現場説明があり、設計士、現場監督立会いのうえ、勾配天井について、
1 梁に沿って段差の勾配天井にするか
2 屋根にそった斜めの勾配天井にするか
この選択に対して2の屋根にそった勾配天井と説明しました。(契約書などなく口答のみ)
しかし、現状はデコボコになって、壁紙も貼られています。
(おそらく1になったと考えられます。)
②そのことについて、不動産営業マンに質問すると、梁が入ってるから段差ができた。
(その通りです。)
③もしお客様さんの要望にするなら、構造上保証できませんと言われました。
(意味不明)
⑤ 言った言ってないの問題があると思いますが、業者は法律上に問題はないですか。
(契約書などなく口答のみでも契約自体は成立しますので問題ですが、それを根拠(書面による取り交わしなど)としたものが無いと難しいと思われます。)
⑥現状ができている以上、変更は難しいと思うのですが、オプション料金の返金など、法律上できますか。
(上記のとおりです。)
⑦できる対処を教えてください。
お互い冷静な話し合いによる解決しか無いと思います。