S-385、宿泊施設への用途変更(和歌山県)
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コメント
現在の建物の用途で用途変更が必要になるかが決まります。
用途変更の場合、検査済証が必要になってきます。中古の場合は
検査済証がない場合が多いので注意して下さい。
基本的に検査済証がない場合は不適格建築物調書を提出すること
になり、少々時間がかかります。
どの程度の改装が必要かは現在の建物の状況によるかと思います。
じゅん様
ご質問内容によると、「中古物件の購入前」とあるので、仲介(その物件を紹介してくれた)不動産屋が
おられるかと思うので、まずは不動産屋に詳細について質問するのが早いでしょう。
もし、ネットか何かで検索された物件であれば、「問い合わせ先」が書かれているはずですので、そちらで
お聞きになるのがベターです。
当方、和歌山市内のため「ちょっと見に行く」って事にはならないのが現状ですが、依頼されれば誠意を
もって対応させていただきます。