老人ホームの設計・用途変更を建築家に相談したい方へ|建築家に無料相談

老人ホームの設計・用途変更、どこに相談すればいい?

老人ホームの食堂と廊下
 
老人ホームの新築・改修・用途変更を計画している事業者・土地建物オーナーの方へ。
 
土地は用意できたのに、老人ホームの設計を任せられる相手が見つからない。
空き家や社員寮を老人ホームにしたいが、そもそも用途変更ができるのかわからない。
入居者に選ばれる施設にしたいけれど、建築のルールも運営の基準も多くて、何から手をつければいいのか――。
 
建築家相談依頼サービスでは「老人ホームの設計・建築・用途変更」について、全国の登録建築家に無料で相談できます。
 
有料老人ホーム縁・恵
↑有料老人ホーム縁・恵
福島県郡山市の全室個室44床の有料老人ホーム。限られた敷地にコンパクトにまとめ、設計者によると、通常より1割ほどコストを抑えた設計です(ワンズ建築設計室・佐久間智春さん)
 

こんなお悩みはありませんか?

 

  • 土地は用意できたのに、老人ホームの設計経験がある建築家が見つからない
  • 空き家・社員寮・店舗などを老人ホームにしたいが、用途変更ができるのかわからない
  • 建物が古く、検査済証や構造計算書が見つからない
  • 土地を買う前に、何室取れるのか(ボリューム)を早く確かめたい
  • 補助金の申請スケジュールに間に合わせられる設計者を探している
  • コストは抑えたいが、入居者に選ばれる、ほかの施設と差がつくデザインにしたい

 
これまでに寄せられた老人ホームのご相談メールを振り返ると、約半数が「今ある建物を老人ホームとして使いたい」という用途変更のご相談でした。
どちらの場合も、建築のルールと運営の基準の両方をふまえて計画を進める必要があります。
 
寛政の里
↑寛政の里
「老人ホームらしく見えない外観に」という要望に、アルミルーバーなどを使った明るく軽快なデザインで応えた高齢者福祉複合施設(名古屋市・大沢アトリエ 大沢ジュンイチさん)
 

老人ホームと、その他の高齢者向け施設の違い

 
「老人ホーム」とひとことで言っても、法律上の種類によって、届出先や建物に求められる条件が変わります。
また、サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)やグループホームも、よく老人ホームと一緒に語られます。ただし、根拠となる法律や手続きはそれぞれ異なります。
計画の最初に「どの種類の施設をつくるのか」を整理しておくことが大切です。
 

法律上の「老人ホーム」(老人福祉法)

 
■有料老人ホーム
民間企業などが運営し、都道府県知事(指定都市・中核市は市長)への届出が必要な施設です。介護付き・住宅型・健康型などのタイプがあります。当サイトにもご相談が多く寄せられています。
 
■特別養護老人ホーム(特養)
主に地方公共団体や社会福祉法人が設置する施設で、原則として要介護3以上の方が入所します(要介護1・2でも、やむを得ない事情があれば特例で入所できる場合があります)。自治体の公募や補助金のスケジュールに合わせて計画を進めるのが特徴です。
特別養護老人ホームの特集を見る >
 
■養護老人ホーム・軽費老人ホーム(ケアハウスなど)
自治体の措置や、低額な料金での入居を前提とした施設です。
 

関連する高齢者向けの住まい・介護サービス

 
■サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)
高齢者住まい法にもとづき、都道府県などに登録する高齢者向けの住まいです。安否確認と生活相談のサービスが必須で、契約には賃貸借方式と利用権方式があります。食事・介護・家事・健康管理のいずれかを提供する場合は、老人福祉法上の有料老人ホームにも当たります。建築基準法上の扱いは、間取りや設備によって共同住宅・寄宿舎・老人ホーム等に分かれるため、計画の初期に確認が必要です。
サービス付き高齢者向け住宅の特集を見る >
 
■グループホーム(認知症対応型共同生活介護)
介護保険法にもとづき、市町村の指定を受けて運営する、認知症の方が少人数(1ユニット5〜9人)で共同生活する住まいです。
グループホームの特集を見る >
 
「老人ホームにするか、サ高住にするか」で、必要な手続きも建物の条件も変わります。迷っている段階から建築家に相談すれば、土地や建物の条件に合った選択肢を一緒に比べることができます。
 
ハートホーム宮野
↑ハートホーム宮野
サービス付き高齢者向け住宅・特別養護老人ホーム・ショートステイをひとつにまとめた、木造耐火建築物の複合施設(山口市・ヨシダデザインワークショップ 吉田明弘さん)

老人ホームの設計・建築で押さえておきたいポイント

 
■建築基準法では「特殊建築物」として扱われる
老人ホームは、建築基準法上、住宅よりも防火・避難の基準が厳しい「特殊建築物」にあたります。階数や規模によっては、耐火建築物にする必要があるなど、住宅とは設計の前提が大きく変わります。
 
■建てられる場所
老人ホームは、第一種低層住居専用地域など、住宅地の用途地域でも建てることができます。ただし、市街化調整区域では開発許可などの手続きが別に必要になる場合があるため、土地を買う前の確認が欠かせません。
 
■運営の基準(居室の広さ・廊下の幅など)
有料老人ホームには、建築基準法とは別に、厚生労働省の「有料老人ホームの設置運営標準指導指針」があり、これをもとに都道府県・指定都市・中核市などが指針を定めています。たとえば標準指導指針では、介護居室は個室で13平方メートル以上、廊下の幅は片廊下で1.8m以上・中廊下で2.7m以上(条件を満たせば緩和あり)とされています。実際の基準は自治体ごとに異なるため、計画地の指針を確認しながら間取りを決めていきます。
 
■消防設備
避難が難しい要介護の方を主な入居者とする有料老人ホームは、原則として延べ面積にかかわらずスプリンクラー設備の設置が必要です。建物の規模や入居者の状態によって必要な設備が変わるため、設計の段階で消防署との協議も含めて計画します。
 
■既存の建物を老人ホームにする(用途変更)
住宅や社員寮、店舗などを老人ホームとして使う場合は「用途変更」の手続きが必要です。老人ホームとして使う部分の床面積が200平方メートルを超える場合は、原則として用途変更の確認申請が必要です。200平方メートル以下なら用途変更の確認申請は不要ですが、建築基準法に適合させる必要があることに変わりはありません。また、増築や大規模な修繕などの工事を伴う場合は、工事について別に確認申請が必要になることがあります。
用途変更の特集を見る >
 
■検査済証がない建物の場合
古い建物では、完了検査を受けておらず検査済証がないことがあります。その場合でも、既存の図面などを確認したうえで、国土交通省の「既存建築物の現況調査ガイドライン」(2025年4月に旧ガイドラインを統合)にもとづく調査などを行うことで、用途変更や増改築の道が開けることがあります。
検査済証がない建物の特集を見る >
 
特別養護老人ホーム 小春日和
↑特別養護老人ホーム 小春日和
ローコストを求められたことから2×4工法を採用した、設計者によると福島県初となる、3階建て耐火木造の特別養護老人ホーム(福島県郡山市・補助金事業/ワンズ建築設計室 佐久間智春さん)

老人ホームの設計を建築家に相談するメリット

 
老人ホームの設計では、建築のルールと運営の基準、そして入居者やスタッフの毎日の暮らしを、ひとつの建物の中で両立させる必要があります。
 

  • 建築基準法・消防法・自治体の指針をふまえて、計画の早い段階から実現できるかどうかを判断できる
  • 土地を買う前に、何室取れるか、どんな建物が建てられるかを検討できる
  • 既存の建物を活かす用途変更や、検査済証がない建物の調査にも対応できる
  • スタッフの動線や見守りやすさ、入居者が落ち着いて過ごせる空間づくりまで、運営のしやすさをふまえて設計できる
  • 入居者やご家族に選ばれる、ほかの施設と差がつくデザインを提案できる

 
「この土地で老人ホームが建てられるか」「この建物を老人ホームにできるか」といった、計画前の段階からでも相談できます。
 
特別養護老人ホーム 茜の郷
↑特別養護老人ホーム 茜の郷
三角形の難しい敷地でも、周囲の山々や公園に向けて居室を配置し、明るく開放的な環境にした80床の特別養護老人ホーム(滋賀県草津市・加藤淳一建築設計事務所 加藤淳一さん)

老人ホームの設計を相談したい方は建築家相談依頼サービスへ

 
新築の老人ホームの設計・建築から、既存の建物の用途変更、土地購入前のボリュームチェックまで、老人ホームについてのご相談・ご依頼を受け付けています。
 

  • 全国の登録建築家から、老人ホームや福祉施設の設計を手がける建築家に出会える
  • 相談の投稿と建築家探しは無料(設計・調査などの業務費用は、依頼する建築家にご確認ください)
  • 複数の建築家から提案やコメントを受け取り、比較しながら選べる

 
一人の建築家だけに相談すると、老人ホームの設計経験や考え方が計画に合っているかわからないまま、話が進んでしまうこともあります。
複数の建築家の意見を聞き比べることで、「この人になら任せられる」と思える相手に出会いやすくなります。
 
ご相談内容は、ニックネーム・都道府県とともにサイト上の「相談・依頼事例」として公開され、会員建築家からコメントが届く仕組みです。メールアドレスは公開されません。
 
【老人ホームのご相談の記入例】
■相談内容:所有している土地に、住宅型有料老人ホームを新築したい
■計画地:○○県○○市(土地は所有済み・約○○坪)
■規模:30室程度を希望
■スケジュール:補助金の申請に間に合わせたい
■希望:まず何室取れるか、建設費の目安を知りたい
※未定・不明な項目は「未定」「不明」とお書きください。
 

老人ホーム・高齢者施設を手がける建築家たちの声

 
実際に老人ホームや高齢者施設の設計を手がけている建築家に、それぞれの考え方を伺いました。
 

集客力あるデザインやプランの老人ホーム(ワンズ建築設計室・佐久間智春さん)

 
介護保険制度が始まった2000年から、老人ホームをはじめとする介護施設の設計・監修を手がけてきた佐久間さん。居室の設計では、介護度が重くなると居室で過ごす時間が長くなるため、入居者が孤立しない居室の配置に注意しているといいます。介護内容によってベッドの位置が変わることを想定したコンセントやナースコールの位置、転落や徘徊を防ぐ窓の高さと施錠方法、感染症対策を考えた換気ルートなど、運営の現場から得た工夫を積み重ねています。
集客にはデザインによる差別化も大切ですが、長く事業を続けるには建設費のコスト管理も重要だと話します。インタビューでは、特養・介護付き有料老人ホームの1床あたりの建設費の目安も紹介しています。
佐久間さんのインタビューを読む >
 

お年寄りが生き生きと暮らせる特別養護老人ホーム(加藤淳一建築設計事務所・加藤淳一さん)

 
加藤さんが平面計画で大切にしているのは、「入居者の視点」と「職員の視点」のバランスです。職員にとって見守りやすい空間は、ともすると入居者にとって居心地の悪い空間になりがち。その両立を図ることが設計のポイントだといいます。
居室はコンパクトにしながらも、入居者が自分なりに手を加えられる「住まい」に近い空間に。共用部には日だまりや眺望を取り入れ、季節の移り変わりを感じながら自然と人が集まる場所をつくります。外観は建物のボリュームを分散し、周囲の環境に溶け込ませることを意識しています。市街化調整区域など条件の難しい敷地も多いため、土地購入前の検討を勧めています。
加藤さんのインタビューを読む >
 

長く愛される特別養護老人ホーム(株式会社ヨシダデザインワークショップ・吉田明弘さん)

 
「施設的ではない施設にしてほしい」という依頼者の言葉が、吉田さんの高齢者施設設計の出発点です。全体を見渡せるプランは見守りには便利でも、入居者にとっては落ち着かない空間にもなります。そこで、少人数で過ごせる場所や、ゆるやかに視線から隠れられる談話コーナー、中庭を取り込んだ廊下など、見守りと居心地を両立させる「見る・見られる関係」をつくり出しています。
居室は病室のようにせず、ベッドで寝たとき・起き上がったときの視線や、車椅子のまま出られるバルコニーまで考えます。これからの施設には、入居者に選ばれる競争力や地域への開放、将来の機能変化への対応が大切だといいます。補助金申請のサポートや、検査済証がない建物の相談にも対応しています。
吉田さんのインタビューを読む >
 
老人ホームは、入居される方にとっては毎日を過ごす「住まい」であり、事業者にとっては長く運営していく「事業」でもあります。
その両方を大切にできる建築家に早めに相談することが、選ばれる施設づくりへの第一歩になります。
 
老人ホームが得意な建築家一覧を見る >
老人ホームの設計事例一覧を見る >
 

老人ホームの設計でよくある質問

 

Q. 土地を買う前でも相談できますか?

はい。老人ホームが建てられる土地か、何室くらい取れるかを、購入前に検討しておくことをおすすめします。
 

Q. 住宅地でも老人ホームは建てられますか?

老人ホームは、第一種低層住居専用地域などの住宅地でも建てられます。ただし市街化調整区域では開発許可などの手続きが別に必要になる場合があるため、早めの確認が大切です。
 

Q. 補助金の申請スケジュールに合わせて設計してもらえますか?

補助金を使う場合は、申請の時期や必要な図面を踏まえて、早めに設計を始めることが大切です。補助金申請のサポートに対応している建築家もいます。
 

Q. 建設費の目安はどのくらいですか?

規模・構造・地域によって大きく変わります。佐久間さんのインタビューで1床あたりの建設費の目安を紹介していますので、参考にしてください。

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なので、参加していただいた建築家には誠実な対応をお願いいたします。
 

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