I-3949、事務所用途からフィットネスジムとして用途変更(愛知県)

I-3949、事務所用途からフィットネスジムとして用途変更(愛知県)

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現住所‐都道府県: 
愛知県
現住所‐郡市区町村: 
 
依頼内容: 

とあるビル(①ビルとする)の1区画300m2を事務所用途からフィットネスジムとして用途変更をしようとしています。①ビル(昭和63年設)は確認済証と検査済証は確認できるのですが、①ビルはもうひとつのビル(②ビル 昭和42年設)の増築として建てられていて、②ビルは確認済証はあるのですが、検査済証がありません。こういった場合最初に述べた用途変更は問題無く進める事ができるのでしょうか。
(①ビルと②ビルは繋がっている1建造物扱いです。)
 
建築家の所在地について:
建築家の所在地にはこだわらない





コメント

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ジュウニミリ建築設計事務所 二村はじめ
コメント: 

J3949様
 
はじめまして。
ジュウニミリ建築設計事務所の二村(にむら)と申します。
名古屋市の設計事務所です。
 
ご依頼内容を拝見させて頂きました。
ビルの図面等は一式残っておりますでしょうか?
検査済証以外にも、用途変更をするにあたって、建築基準法に違反する箇所が無いかの調査も必要になります。
 
もし宜しければ、お気軽にお声掛けください。
よろしくお願いいたします。
 
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ジュウニミリ建築設計事務所
二村 はじめ
〒463-0034 
名古屋市守山区四軒家1-1564
052-720-0423
info@12miri.com
https://12miri.com/
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